更新日:2026年10月3日
変圧器やコンデンサ、蛍光灯の安定器などに使われてきたPCB(ポリ塩化ビフェニル)は、PCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)によって、保管・処分の届出と、決められた期間内の処分が義務付けられています。現行法での低濃度PCB廃棄物の処分期間は、2027年3月31日までです。
この制度は、2026年6月に成立した改正PCB特措法(同月19日公布・令和8年法律第44号)により、2027年4月1日から変わる予定です(2026年10月時点)。施行後は、使用中の低濃度PCB使用製品の届出・管理と、使用を終えた日やPCB廃棄物と判明した日から一定期間内の処分という仕組みになります。
いざ社内で対応を進めようとすると、「どこに何を届け出るのか」「誰と契約すればよいのか」「処分の完了までどのくらいかかるのか」といった疑問が多く挙がります。
本記事は、PCB対策の全体像を段階的に学ぶ連載シリーズ「PCBとは?」の第3回です。PCB含有製品の処分を、調査・分析から届出、委託契約、マニフェスト、処分終了の届出まで一連の流れで整理し、現行の制度と2027年4月以降の制度を分けて解説します。
処分期限の考え方、PCB含有機器の見分け方、実際の撤去・交換の事例は、次の記事で詳しく紹介しています。
要約
処分は5つのステップで進む:
PCB含有製品の処分は「現地調査→分析→保管と委託契約→搬出・処分(マニフェスト)→届出・記録」の順に進みます。PCBを含むと分かった時点から、PCB特措法の届出に加えて、受変電設備の機器では電気事業法の届出が関わる場合もあります。
委託契約は収集運搬・処分それぞれと結ぶ:
PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物です。収集運搬は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可業者、処分は特別管理産業廃棄物処分業の許可業者や環境大臣の無害化処理認定を受けた事業者に委託し、排出事業者(PCB廃棄物を出す事業者。設備オーナーが該当する場合は設備オーナー)がそれぞれと書面で契約を結びます。
期限は「濃度」と「使用中か廃棄物か」で分かれる:
現在保管している低濃度PCB廃棄物は、2027年3月31日までに処分または処分の委託をする義務が残ります。2027年4月以降は、使用中の低濃度PCB使用製品を届け出て管理し、使用を終えた日や判明した日から最長5年以内(具体的な期間は政令で定めます)に処分または処分の委託をする仕組みに変わります(受変電設備の電気工作物のうち政令で定めるものは電気事業法の手続きにより、使用を終えた後の扱いは政令などの確認が必要です)。分析や処分業者の受け入れ日程の調整には時間がかかるため、早めの確認が大切です。
処分の期限と届出は「濃度」と「使用中か廃棄物か」で分かれる(2026年10月時点)
処分の手順に入る前に、制度の前提を整理します。PCB特措法は、PCBの濃度によって高濃度と低濃度を分けています。絶縁油の場合、PCBの割合が0.5%(5,000mg/kg)を超えるものが高濃度です(PCB特措法施行令第2条)。高濃度以外のPCB廃棄物が、低濃度PCB廃棄物にあたります。
低濃度PCBについては、PCBを含むかどうかと、使用中の機器か廃棄物(使用をやめた・撤去した)かで、処分の期限と届出が次のように分かれます。

図は低濃度PCBの基本的な分かれ方を示したものです。読むときは次の点に注意してください。
- 図の「処分」の期限は、期限までに自ら処分するか、処分を他人に委託するかの期限です(現行法第14条、改正後第12条第3項・第19条第3項)。
- 現行法の処分義務は、届出の有無にかかわらず、低濃度PCB廃棄物を保管している事業者にかかります。
- 受変電設備の電気工作物には、現行でも電気事業法の届出の対象になるもの(告示で定める電気工作物)があります。改正後は、電気工作物のうち政令で定めるものは、使用中の届出・管理を電気事業法で行います(改正後第11条)。図の「使用をやめたら最長5年以内に処分」は改正後第12条(第8条の届出をした事業者の規定)によるもので、電気工作物の使用を終えた後の届出・処分期間の扱いは、政令などで確認が必要です(後述)。
- PCBを含むか分からない場合は、まず銘板やメーカーの情報を確認し、判別できないときに分析で判定します。分析の方法は機器によって異なり、絶縁油を採取できない機器もあります(ステップ2)。
現行の制度(2027年3月31日まで)の届出と処分期間
低濃度PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、前年度の保管と処分の状況を、保管場所を管轄する都道府県知事(指定都市・中核市では市長)に6月30日までに届け出ます(PCB特措法第8条・第15条、同法施行規則第20条)。前年度に処分したものがあれば、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しを添付します(同条第2項)。
低濃度PCB廃棄物の処分期間は、2027年3月31日までです(PCB特措法第14条、同法施行令第7条)。この期間内に、自ら処分するか処分を委託する必要があります。保管しているすべての低濃度PCB廃棄物の処分を終えたら、終えた日から20日以内に処分終了の届出をします(同法第10条第2項・第15条、同法施行規則第23条)。
改正法の附則(第2条第4項)は、現行法の届出をした低濃度PCB廃棄物を施行の時点で処分(処分の委託を含む)していない場合、現行法の処分義務をそのまま適用するとしています。届出をしないまま保管しているものの施行後の扱いは、附則で政令に委ねられた経過措置を確認する必要があります。現在保管している低濃度PCB廃棄物は、2027年3月31日までの処分(委託)を前提に進めてください。届出をしていない場合は、保管場所を管轄する都道府県等の窓口にご相談ください。
改正後(2027年4月1日施行予定)の届出と処分
改正後のPCB特措法(条文番号は改正後のもの)では、低濃度PCBについて次の届出と処分の義務が設けられます。
- 使用中の低濃度PCB使用製品:所有・使用の状況、使用の場所、使用の終了の見込みなどを都道府県知事に届け出て(第8条)、政令で定める基準に従って管理します(第9条)。ただし、電気工作物のうち政令で定めるものは、これらの規定ではなく電気事業法の定めによります(第11条)。
- 第8条の届出をした製品の使用を終えたとき:届出をした事業者は、使用を終えた日の属する月の翌月末日までに、保管の状況と場所を届け出ます(第12条第1項)。使用を終えた日から5年を超えない範囲で政令で定める期間内に、処分または処分の委託をします(同条第3項)。この届出をした年度の翌年度以降は毎年度、保管の状況や処分の見込みを届け出て(同条第4項)、処分(他人に委託した場合はその委託)を終えたら遅滞なく届け出ます(同条第6項)。
- 事業活動に伴って保管する廃棄物がPCB廃棄物と判明したとき:判明した日の属する月の翌月末日までに届け出て、判明した日から5年を超えない範囲で政令で定める期間内に、処分または処分の委託をします(低濃度は第19条、高濃度は第22条)。この場合も、届出をした年度の翌年度以降は毎年度の届出が必要です(第19条第4項・第22条第4項)。
「5年を超えない範囲」の具体的な期間や管理の基準は政令で定めることになっており、本記事の執筆時点(2026年10月)では確認できていません。改正後は、低濃度PCB使用製品を届け出て管理し、使用を終えたら期間内に処分(委託)する仕組みになります。
受変電設備の機器には電気事業法の届出が必要な場合もある
PCBを含む絶縁油を使用する電気工作物のうち告示で定めるもの(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物)は、電気事業法に基づく電気関係報告規則第4条の2により、設置場所を管轄する産業保安監督部長への届出が必要です。PCBを含むことが新たに判明したときは判明後遅滞なく(直ちに廃止して廃止の届出をする場合を除く)、機器を廃止したときは廃止後遅滞なく届け出ます。
改正後のPCB特措法でも、電気工作物のうち政令で定める低濃度PCB使用製品については、使用中の届出・管理を同法ではなく電気事業法の定めによるとしています(改正後第11条)。対象となる機器の範囲や、使用を終えた後の届出・処分期間の扱いは、執筆時点では政令の内容を確認できていません。具体的な手続きは、選任している電気主任技術者や管轄の産業保安監督部にご確認ください。
高濃度PCBの扱い
高濃度PCB廃棄物と高濃度PCB使用製品の処分期間は、2023年3月末など、地域と種類ごとに定められた期間がすでに終了しています。国が100%出資するJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の処理事業も、2026年3月末で終了しました(環境省資料)。
改正法では、今後新たに見つかる高濃度PCB廃棄物を、判明した日から一定期間内に、処理能力のある民間の処理施設で処分する仕組みに見直されます(民間処理施設での処理の基準等は廃棄物処理法の告示改正で措置)。改正法の附則では、旧法の処分期間内にその高濃度PCB廃棄物を保管していた事業者には、届出の有無にかかわらず旧法の処分義務がそのまま適用されます(附則第2条第1項・第2項)。一方、処分期間内に保管していなかった事業者が、処分期間の後から施行日までに届出をし、施行の時点で処分(委託)していない場合は、施行日に判明したものとみなして新しい規定が適用されます(同条第3項)。改正後も、事業活動に伴って使用する製品が高濃度PCB使用製品と判明した場合は、PCB廃棄物とみなされます(改正後第22条第7項)。高濃度PCBの疑いがある機器が見つかった場合は、保管場所を管轄する都道府県等の窓口にご相談ください。期限を過ぎた場合のリスクは、PCB処分期限を過ぎた場合の罰則・行政指導のリスクの記事で解説しています。
処分完了までの5ステップ(調査→分析→保管・委託→処分→届出)
ここからは、PCBを含む可能性のある機器を見つけてから処分を終えるまでの流れを、5つのステップで整理します。主に低濃度PCBの変圧器・コンデンサを想定しています。
ステップ1:現地調査(保有状況の把握)
最初の工程は、自社設備にPCBを含む可能性のある機器がないかを確認することです。
キュービクル内の変圧器・コンデンサ、蛍光灯などの安定器、その他の油入機器を対象に、銘板(メーカー・型式・製造年)を確認し、点検記録や機器台帳と照合して対象機器を洗い出します。選任している電気主任技術者の点検記録も手がかりになります。銘板の確認方法など見分け方の詳細は、PCB含有機器の見分け方・判定方法の記事で解説しています。
ステップ2:分析(PCB含有の有無と濃度を確定)
銘板やメーカーの情報で判別できない機器は、機器に応じた方法(絶縁油の採取など)で試料を取り、分析機関でPCB濃度を測定して、高濃度・低濃度・PCB廃棄物に該当しないもののいずれかを確定させます。この結果が、届出や委託契約の基礎資料になります。
弊社の事例では、検査結果が出るまで約2週間かかったケースや、サンプリングから分析まで数週間から1か月ほどかかったケースがあります。密閉型のコンデンサで外観から判別できず、破壊検査でPCB不含有を確認した例もあります。検査の流れや結果ごとの対応は、PCB検査・処理の事例集で確認できます。
PCBを含むと分かったら、ここから届出の手続きが始まります。ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物にあたる機器であれば電気事業法の届出(判明後遅滞なく)、撤去して廃棄物として保管する場合はPCB特措法の届出が必要です(前の章を参照)。
ステップ3:保管と委託契約(収集運搬・処分のそれぞれと契約)
撤去したPCB廃棄物(廃PCB等・PCB汚染物)は特別管理産業廃棄物です。運搬されるまでの間は特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管し(廃棄物処理法第12条の2第2項)、特別管理産業廃棄物を生じる事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります(同条第8項)。また、PCB廃棄物の譲り渡し・譲り受けは、環境省令で定める場合を除き禁止されています(現行PCB特措法第17条)。
処分を委託するときは、収集運搬は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可業者に、処分は特別管理産業廃棄物処分業の許可業者や環境大臣の無害化処理認定を受けた事業者に、それぞれ委託します。委託契約は書面で結び、排出事業者が収集運搬業者・処分業者のそれぞれと契約します。委託の前には、廃棄物の種類・数量・性状などを文書で受託者に通知します(廃棄物処理法第12条の2第5項・第6項、同法施行令第6条の6・第6条の2)。運搬業者が処分先を提案・手配する場合でも、処分の契約は処分業者と結びます。
収集運搬業の許可は、原則として積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事が出します(廃棄物処理法第14条の4第1項)。委託の前に許可証を確認し、PCB廃棄物が許可の範囲に含まれているかを確かめましょう。委託契約書には処分の場所や方法なども記載するため(同法施行令第6条の2第4号)、処分先を確認したうえで契約します。
弊社が担当した東京都内のビル屋上の撤去工事では、事前のPCB検査で基準値を超えて検出されたため、お客様と許可業者との間で処分と収集運搬の委託契約を直接結んでいただきました。処分の手配に合わせて、高圧から低圧への切替工事を2024年11月に先に行い、撤去工事を2025年3月に実施しています。工事の流れは、トランス/コンデンサ撤去(PCB含有)の施工事例で紹介しています。
ステップ4:搬出・処分(マニフェストで処理を確認)
契約を結んだら、処分業者の受け入れ日程に合わせて機器を撤去・搬出します。なお、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止したときは、撤去・搬出の日程とは別に、廃止後遅滞なく電気事業法の廃止の届出を行います(電気関係報告規則第4条の2)。上の事例では、撤去した機器をそのまま収集運搬業者の車両へ積み込み(車上渡し)、許可施設へ運搬していただきました。
引き渡しと同時に、排出事業者はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付します(廃棄物処理法第12条の3)。紙のマニフェストの場合、運搬・処分が終わると受託者から管理票の写しが送られてくるので、写しで運搬・処分の終了を確認し、保存します。電子マニフェストを使う場合は、手続きの方法が異なります。
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定した無害化処理施設などで処理されています。環境省の2026年4月の資料では、処理を行う焼却施設として26か所が挙げられています。
ステップ5:届出・記録(処分終了の届出など)
届出は、それぞれの法令で定められた時点で行います。ステップの順番を待たずに必要になる届出もあるため、次の起点を確認してください。
- 現行のPCB特措法:保管していたすべての低濃度PCB廃棄物の処分を終えた日から20日以内に、処分終了の届出をします。毎年度の届出(6月30日まで)には、前年度に処分した低濃度PCB廃棄物のマニフェストの写しを添付します。
- 改正後の規定が適用されるPCB廃棄物:届け出たPCB廃棄物の処分(他人に委託した場合はその委託)を終了したときに、遅滞なく届け出ます(改正後第12条第6項など)。
- 電気事業法:PCB含有電気工作物の廃止の届出を、廃止後遅滞なく済ませているかを確認します。
ステップ4で説明したマニフェストの写しによる確認は、排出事業者として運搬・処分の終了を確かめる手続きで、これらの届出とは別のものです。電子マニフェストを使う場合や、6月30日の時点で写しが届いていない場合の添付には別の取扱いがあります(施行規則第20条第3項・第4項)。
分析結果、委託契約書、マニフェストの写しは、まとめて保管しておきましょう。委託契約書は契約終了後も一定期間の保存が義務付けられており(廃棄物処理法施行令第6条の2)、社内の環境管理や監査の記録としても活用できます。
期限を過ぎた場合のリスクや、キュービクル内の機器の構成・維持管理については、次の記事もご参考ください。
電気工事士に聞く、PCB含有製品を処理する際の注意点
解説者
鷲巣 純一
インタビュアー
岩見啓明
ーーー PCB含有製品の運搬の委託先は、どのように選定しますか?
PCB含有製品の運搬は、適正な許可を有する運搬業者を選定することが最も重要です。
恒電社では、お客様が安心して依頼できるよう、信頼できる運搬業者をご紹介しています。
多くの場合、設備オーナー様はPCB含有機器の処分とあわせて新しい機器への更新を行います。そのため、電気工事会社に依頼するケースが一般的です。このような場合、電気工事会社がこれまでの実績をもとに信頼できる運搬業者を手配する、または紹介してもらうことも多いと思います。
一方、倉庫などで保管している機器の処分のみを行う場合など、電気工事会社を介さないケースでは、設備オーナー様ご自身で運搬業者に依頼することになります。
ーーー 運搬業者と契約をする上で注意すべき点はありますか?
PCBの運搬を委託する際は、「法的な許可を持つ業者であるか」を必ず確認することが重要です。
PCBの運搬は、管轄する都道府県知事(または政令指定都市の市長)から許可を受けた業者でなければ行うことができません。また、PCBを実際に処理できるのは、環境大臣が認定した無害化処理認定施設、もしくは都道府県知事等の許可を受けた施設に限られています。
※この回答は、委託する収集運搬業者と低濃度PCB廃棄物の処分先についての説明です。収集運搬業の許可は、区域や業務の内容によって指定都市・中核市の市長が出す場合もあります。高濃度PCB廃棄物はJESCOで処理されてきましたが、その処理事業は2026年3月末で終了しています(前述の「高濃度PCBの扱い」を参照)。
契約を結ぶと、処理先(最終処理施設)は運搬業者が提案・手配することが多いため、不適切な業者を選んでしまうと、法令違反や不適正処理につながるおそれがあります。したがって、信頼できる運搬業者を選定することが非常に重要です。
※法令上、処分の委託契約は、排出事業者が処分業者と直接、書面で結びます。契約書には処分の場所なども記載するため、処分先を確認したうえで契約します(ステップ3を参照)。ここでいう処理先は委託する処分先のことで、最終処分の場所とは異なる場合があります。
一般的に、電気工事会社から紹介された運搬業者であれば、法的な要件を満たし、PCB処理の実績もあるため、安心して任せられるケースが多いです。一方で、自社で直接依頼する場合には、必ず許可証の有無を確認し、PCB運搬の実績があるかどうかも併せて確認することをおすすめします。
※紹介の有無にかかわらず、委託の前に、対象のPCB廃棄物を扱える許可・認定の範囲かを確認してください。
施工事例
PCB検査を行ったうえで高圧コンデンサを交換した工事は、次の施工事例で確認できます。PCBを含む機器を撤去した事例は、トランス/コンデンサ撤去(PCB含有)|東京都 葛飾区・ビル屋上で紹介しています。
まとめ
PCBの処分は、古い機器を捨てる作業ではなく、届出と期間内の処分が法律で義務付けられた手続きです。現在保管している低濃度PCB廃棄物は2027年3月31日までに処分(委託)する義務があり、2027年4月以降は、使用中の低濃度PCB使用製品の届出・管理と、使用を終えた日や判明した日から一定期間内に処分(委託)する仕組みに変わります。受変電設備の電気工作物のうち政令で定めるものは電気事業法の手続きにより、使用を終えた後の扱いも政令などの確認が必要です。
分析・契約・搬出・処分・届出と工程が多く、分析だけでも数週間かかることがあります。処分業者の受け入れ日程に合わせて撤去工事の時期を決める必要もあるため、まずは自社の設備にPCBを含む可能性のある機器があるかを早めに確認しておくことが大切です。
処分にかかる費用の考え方はPCB処分の費用相場と費用を抑えるポイント、よくある疑問はPCBに関するよくある12の疑問の記事で詳しく解説しています。
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PCB対応とあわせてキュービクルの更新を検討している方は、価格の考え方や選定の基準を解説した次の記事もご参考ください。
「どの機器にPCBが含まれているか分からない」「処分の日程に合わせて撤去や機器の更新工事を進めたい」といった段階でもご相談いただけます。恒電社では、現地で機器の銘板や設置状況を確認したうえで、撤去・更新工事の内容と工程をご提案します。許可を持つ運搬業者のご紹介も可能です。
この記事を書いた人
蕨川 真央










