記事

 【キュービクルの保安規程とは】電気事業法で義務付けられる届出・電気主任技術者の選任・罰則まで徹底解説

カテゴリー:

コラム

タグ:

#キュービクル, #高圧・低圧切り替え

キュービクル(高圧受電設備)を設置・更新する際、多くのオーナーが「設備仕様」や「工事費用」に目を向けがちです。しかし実際には、それと同じくらい重要なのが「保安体制」の整備です。

電気事業法では、自家用電気工作物を設置する事業者に対し、「電気主任技術者の選任」と「保安規程の作成・届出」を義務付けています。これらは単なる書類手続きではなく、設備を安全かつ継続的に運用するための法的な土台です。

本記事では、キュービクル設置時に求められる保安規程の内容や届出のタイミング、電気主任技術者の役割、さらに違反時のリスクまで、実務目線で分かりやすく整理します。

関連記事はこちら

要約

法的義務:保安体制は“設備とセット”
自家用電気工作物を設置する事業者には「電気主任技術者の選任」と「保安規程の届出」が電気事業法で義務化されています。手続きは単なる形式ではなく、点検・異常対応・責任範囲を明文化し、使用開始前から安全運用の土台を整える前提条件となります。設備だけが先行すると、運用開始後に体制不備が露呈しやすく、是正対応が後手になるため、計画初期から保安面を並走させることが重要です。

保安規程:点検・対応・記録をルール化
保安規程は自家用電気工作物を安全に維持する社内ルールで、点検方法と周期(月次・年次)、停電・火災・漏電等の対応フロー、保安責任者の権限、記録保存と報告、外部委託時の管理までを盛り込みます。使用開始前に所轄産業保安監督部へ届出が必要で、運用の根幹として継続的に更新・遵守する前提になります。

主任技術者:工事前選任と外部委託の選択
電気主任技術者は設備の工事・維持・運用の保安監督を担い、原則、事業場ごとの選任が必要です。工事期間中も危険があるため、着工前までに選任と届出が求められます。点検立会い、異常時指示、記録確認、改修時の保安確認が主な業務です。自社選任が難しい場合は登録保安法人等へ外部委託も可能ですが、承認申請が必要で、緊急対応の柔軟性や契約範囲も含めて運用設計を行う必要があります。

リスク:違反は罰則+操業停止+信用毀損
保安規程の未届出・不遵守や主任技術者未選任は、罰則・行政指導の対象となり得ます。点検不備は故障や電気火災、突発停電を招き、操業停止や復旧費など直接損失に直結。事故が表面化すれば指導履歴や報道で安全管理体制が問われ、取引条件見直し等の信用リスクも拡大します。設置・更新・撤去は「設備」だけでなく「保安体制」まで含め計画し、点検・記録・報告を継続できる仕組み化が重要です。

キュービクルと保安規程の関係

電気事業法で定められる保安規程とは

電気事業法第42条に基づき、自家用電気工作物を設置する者は、保安規程を定め、経済産業大臣(または所轄産業保安監督部)へ届け出る義務があります。この「保安規程」とは、設備を安全に運用・維持するための社内ルールを文書化したもので、設備の使用開始後における保安体制の根幹となるものです。

※自家用電気工作物:事業者が保有・管理する高圧電気設備(キュービクルなど)

保安規程に盛り込むべき主な内容

  • 点検・保守の方法と周期(月次・年次点検など)
  • 異常発生時の対応フロー(停電・火災・漏電時の行動)
  • 保安責任者(電気主任技術者)の権限と職務
  • 点検・事故記録の保存および報告方法
  • 外部委託時の契約管理と報告手順

保安規程の提出先とタイミング

保安規程の提出先は、設備を管轄する産業保安監督部です(関東地域であれば東京産業保安監督部など)。届出は、自家用電気工作物(キュービクル)の使用開始前までに行う必要があります。

また、保安規程を変更・改訂した場合も、遅滞なく届け出ることが求められます。一般的には変更後おおむね1か月以内を目安に手続きを行います。

電気主任技術者の選任義務と業務内容

電気主任技術者とは

電気事業法第43条に基づき、自家用電気工作物の設置者は、電気設備の工事・維持・運用に関する保安を監督するため、電気主任技術者を選任する義務があります。原則として事業場ごとに選任された電気主任技術者が、当該設備の保安監督を行います。

電気主任技術者の資格区分

電気主任技術者資格には、取り扱うことができる電圧によって、第一種から第三種までの3種類があります。

項目扱うことができる電圧
第一種電気主任技術者すべての事業用電気工作物に対応可能。
第二種電気主任技術者電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物に対応可能。
第三種電気主任技術者電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)に対応可能。

いつまでに選任が必要か

自家用電気工作物の設置者(オーナー)は、設置工事の着手前までに、電気主任技術者を選任し、選任届を提出する必要があります。

これは、設置工事期間中であっても感電や短絡(ショート)などの危険が伴うため、工事段階から保安監督体制を確保する必要があるためです。そのため、設置計画の初期段階で電気主任技術者を決定し、経済産業局または所轄の産業保安監督部への届出を完了させておくことが求められます。

電気主任技術者の主な業務

  • 定期点検(月次・年次)の実施および立会い
  • 異常・故障発生時の対応指示
  • 点検記録・報告書の確認および提出
  • 改修・増設工事時の保安確認

外部委託承認制度

自社で有資格者を選任することが難しい場合は、登録保安法人などへ業務を委託することが可能です。この場合、「外部委託承認申請書」を提出し、経済産業大臣(又は所轄産業保安監督部)の承認を受ける必要があります。

自社運用と外部委託の比較

項目費用柔軟性手続き
自社選任社内人件費や教育コストが発生する。社内担当者がすぐ対応できるため緊急時も迅速な対応が可能。所定の選任届を提出するだけで完了。
外部委託契約費用のみで対応可能。契約範囲内での対応となり柔軟性に限りがある。経済産業省への外部委託承認申請が必要。

撤去・廃止時の手続き

キュービクルを撤去・廃止する場合は、電気主任技術者の解任届を提出し、保安規程についても廃止または改訂の届出を行う必要があります。

これらの手続きを怠ると、監督官庁上からは「設備が引き続き稼働している」とみなされ、行政指導の対象となる可能性があります。撤去時には、保安規程と電気主任技術者届出の双方を整理することが重要です。

設置後の義務と遵守すべき保安活動

定期点検の実施

キュービクルなどの自家用電気工作物を設置した後は、保安規程に基づき以下の点検を継続的に実施します。点検作業を外部に委託する場合でも、最終的な責任は電気主任技術者が負います。

  • 月次点検:外観確認・絶縁測定・警報装置の動作確認など
  • 年次点検:停電作業を伴う精密点検(絶縁耐力試験・接地確認・清掃など)

異常時の安全対応や指揮

漏電・発煙・停電などの異常が発生した場合、現場対応や復旧の指揮を行います。迅速な判断と正確な報告が求められるため、現場経験や技術知識が不可欠です。

点検記録や報告書の確認および提出

保守点検の結果や異常対応の記録は、保安規程に基づき整理・保存する義務があります。これらの記録は通常、定期的に所管官庁へ提出するものではありませんが、立入検査や事故発生時には提示を求められる重要な資料となります。

そのため、日常的に記録を整備し、いつでも説明できる状態にしておくことが求められます。

保安規程違反のリスクと罰則

キュービクルを設置・運用する設置者(オーナー)にとって、保安規程の遵守は「形式的な手続き」ではなく、事業を守るための重要な責務です。万が一、保安規程に違反した場合、以下のような複数のリスクが発生します。

法的リスク(罰則・行政処分)

電気事業法では、キュービクルなどの自家用電気工作物を設置する事業者に対し、電気主任技術者の選任や保安規程の届出・遵守を義務付けています。

電気主任技術者を選任しなかった場合や、主任技術者の選任届を提出しなかった場合、また虚偽の届出を行った場合は、電気事業法の規定により罰則の対象となる可能性があります(参考:電気主任技術者の選任又は解任届)。

なお、保安規程を届け出ていない場合や、定めた内容を守っていない場合も、同様に行政指導や改善命令、場合によっては罰則の対象となります。

事業リスク(操業停止・経済的損失)

保安規程が適切に運用されていない場合、点検や管理が不十分となる、または形骸化し、設備故障や電気火災、突発的な停電といった重大事故につながる恐れがあります。

その結果、工場や店舗の操業停止、生産ラインの停止、復旧工事に伴う多額の費用など、直接的な経済損失が発生するリスクが高まります。

信用リスク(社会的評価の低下)

電気事故が発生し、報道や行政指導を受けた場合、企業としての安全管理体制が問われます。

事故情報の公表や指導履歴は、企業ブランドの毀損につながるだけでなく、取引先や顧客からの信頼低下、場合によっては取引条件の見直しや契約解除といった影響を及ぼす可能性もあります。

電気工事士に聞く、恒電社の電気主任技術者との関わり

解説者

高橋 宏武
一級電気施工管理技士/第一種電気工事士

高橋 宏武

大学卒業後、恒電社に入社したプロパー社員。電気工事士として、住宅の電気工事に加え、法人向けの高圧電気設備工事の直接提案を開始するなど、現在の会社の礎を創ってきたメンバー。2020年からは事業部長として、エンジニアリング事業部を統括している。プロフィールはこちら

インタビュアー

岩見 啓明
第二種電気工事士/二等無人航空機操縦士

岩見 啓明

前職はWebメディアの編集者。恒電社に参画後はマーケティングに従事し、現在は採用全般も担当している。2023年に二等無人航空機操縦士(ドローン)資格、2024年に第二種電気工事士資格を取得。プロフィールはこちら

「保工分離」の原則

ーーーお客様の保安規程の策定や電気主任技術者の選定に、恒電社としてどう関わっているか教えてください。

結論から申し上げますと、選定には原則として関与いたしません。これは、電気業界にある「保工分離=保守(点検・管理)と工事(施工)は別の組織が担当すべき」という原則的な考えに基づきます。

もちろんお客さまのご要望によっては、主任技術者さんを紹介することは可能ですし、過去にそういった事例もございます。それでも弊社が自ら主任技術者として工事に関わることは絶対にありません。

もし、工事をする私たちが、監督役である主任技術者の業務まで行ってしまったら「自分たちで工事して、自分たちで『問題なし』と判定する」ことになり、安全管理のチェック機能が働かなくなってしまいます。

また、保守と工事を同一人物が行うことで、設備を必要以上に早く更新したり、点検結果を偽ったりして、自社の利益を上げようという不正にも繋がりかねません。

お客様の利益と安全を守るため、この一線を明確に引いています。

ーーーでは、キュービクルを新設するお客様から「まだ主任技術者は決まっていないが、急ぎで工事だけ進めてほしい」と依頼された場合は、どう対応されるのでしょうか?

大変心苦しいですが、その場合は工事の受託そのものをお断りしております。

もし主任技術者が不在のまま工事を行い、万が一事故が起きた場合、「誰が技術的な責任を取るのか」が不明確になり、お客様ご自身が最大の不利益を被ることになります。

私たち工事士は施工のプロですが、法的な保安監督の権限はありません。現場の安全を法的に担保し、万が一の際の責任体制を明確にするためにも、「まずお客様が主任技術者を選任・契約し、その監督下で私たちが工事を行う」という順序を徹底してお願いしております。

ーーー新しく、自家用電気工作物の設置者(オーナー)となるお客さまが取るべき手順を改めておしえてください。

分かりました。恒電社にご依頼いただく際は、以下のステップをお願いしております。

  1. 主任技術者の選定(お客様): まず、お客様ご自身で信頼できる電気主任技術者(東京電気管理技術者協会関東電気保安協会など)と契約を結んでください。
  2. 工事の依頼(恒電社): 主任技術者様が決まりましたら、ぜひ私たちにお声がけください。現地調査ののち、最適な提案をさせていただきます。
  3. 連携・施工: 選任された主任技術者様の指示や監督のもと、施工いたします。

施工事例

まとめ|キュービクル設置時は「電気主任技術者の選任」と「保安規程の届出」を忘れずに

キュービクルを設置・運用する事業者にとって、電気主任技術者の選任と保安規程の届出・遵守は、電気事業法により明確に定められた法的義務です。しかし、これらは単なる書類手続きや形式的なルールではありません。日常の点検体制や異常時の対応、責任の所在を明確にすることで、電気事故を未然に防ぎ、事業の安定運営を支えるための重要な仕組みです。

もし対応が不十分なまま運用を続けてしまえば、操業停止や設備故障による経済的損失、さらには企業としての信用低下といった、取り返しのつかない影響を招く可能性もあります。

一方で、適切な保安規程を整備し、電気主任技術者と連携して点検・記録・報告を確実に行う体制を構築できれば、キュービクルは安全で信頼性の高い電力インフラとして長期的に活用することができます。

キュービクルの新設・更新・撤去を検討する際は、「設備」だけでなく「保安体制」まで含めて計画することが重要です。自社に最適な運用方法や電気主任技術者との関わり方を見直すことが、結果的に事業の安全性と持続性を高めることにつながります。

関連記事を読む

記事を書いた人

蕨川 真央
恒電社

蕨川 真央

教育・医療業界を経験したのち、結婚出産を経て恒電社に参画。現在は、マーケティングや採用領域のアシスタントとして従事する。プロフィールはこちら

電気設備工事のことなら、
“まるっと”
恒電社へご相談ください。

お問い合わせはこちら

お電話のご相談はこちら

048-728-4283
自家消費型太陽光発電はこちら