更新日:2026年10月3日
PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む電気機器の処理期限は、高濃度PCBは地域ごとの処分期間がすべて終了しており、低濃度PCB廃棄物は2027年3月31日までです。さらに、2026年6月に成立した改正PCB特別措置法が2027年4月1日に施行される予定で(2026年10月時点)、使用中の低濃度PCB機器の扱いが変わります。
本記事は、PCB含有製品への理解を段階的に深める連載シリーズ「PCBとは?」の第1回です。PCBの処理期限はいつまでか、PCBはいつまで使われていたのか、2027年4月から何が変わるのかを、環境省の資料と法令の条文をもとに整理し、専門家のアドバイスを交えて解説します。
自社の機器がPCBの対象かを調べる方法、処分の進め方、恒電社が対応した事例は、シリーズの各回で詳しく解説しています。
結論:PCBの処理期限はいつまで?
PCBの処理期限は、「高濃度か低濃度か」と「廃棄物か使用中の製品か」で分かれます。2026年10月時点の整理は次のとおりです。
| 区分 | 期限 | 2026年10月時点の状況 |
|---|---|---|
| 高濃度PCB廃棄物・使用製品(変圧器・コンデンサー等) | 地域別に2018年3月31日〜2022年3月31日 | 処分期間はすべて終了 |
| 高濃度PCB廃棄物・使用製品(安定器・汚染物等) | 地域別に2021年3月31日・2023年3月31日 | 処分期間はすべて終了 |
| 低濃度PCB廃棄物 | 2027年3月31日 | 期限までに処分(処分の委託を含む)が必要 |
| 使用中の低濃度PCB使用製品 | 改正法の施行(2027年4月1日予定)後は、届出をした製品の使用を終えた日から5年を超えない範囲で政令で定める期間内 | 施行後は届出・管理の対象。具体的な期間は政令で定められる |
高濃度の期限は、PCB特別措置法の政令で定める「処分期間」の末日です。要件を満たして届け出た場合は、その1年後の「特例処分期限日」までに処分すればよいとされていました(現行法第10条第3項)。
PCBはいつまで使われていた?製造された年代の目安
PCBは、電気をよく絶縁し、熱で分解しにくく燃えにくい性質から、変圧器・コンデンサーの絶縁油や蛍光灯の安定器などに使われていました。環境省によると、毒性が明らかになったことから1972年(昭和47年)に製造が中止され、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
「いつまで使われていたか」は、高濃度と低濃度で目安が異なります。環境省のパンフレット(令和5年10月版)では、PCBが含まれている可能性がある製造年代を次のように示しています。
| 機器 | PCBが含まれている可能性がある製造年代の目安 |
|---|---|
| 高濃度:変圧器・コンデンサー | 1953年(昭和28年)〜1972年(昭和47年)に国内で製造されたもの |
| 高濃度:照明器具の安定器 | 1957年(昭和32年)1月〜1972年(昭和47年)8月に国内で製造されたもの |
| 低濃度:変圧器 | 1994年(平成6年)より前に出荷されたもの。1994年以降の出荷でも、絶縁油の入替えや絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことを確認できないもの(富士電機製の一部の機器は、1994年までに出荷されたものに汚染の可能性が残るとされています) |
| 低濃度:コンデンサー | 1991年(平成3年)より前に製造されたもの(一部のメーカーは1991年以降の製品でも濃度の測定が必要) |
電気機器でいえば、高濃度PCBの機器には、PCBを絶縁油などとして使用したものがあります。低濃度PCBの機器には、PCBの製造禁止後に、製造工程などで非意図的に微量のPCBが混入した絶縁油を使ったものがあります(高濃度・低濃度の区分そのものは、次の節のとおり濃度などで判定します)。環境省は、国内メーカーが1990年(平成2年)頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があるとしています。
ただし、日本電機工業会が公開している高濃度PCB機器の一覧には、1973年製造のものを一部含む機種もあり、年代だけで判断することはできません。銘板の製造年・型式、メーカーへの照会、メンテナンスの履歴で確認し、判断できない場合は分析でPCB濃度を判定します。封じ切りのコンデンサーのように、使用中に絶縁油を採取すると使えなくなる機器もあるため、採油の可否や方法は専門業者に確認してください。通電中の変圧器・コンデンサーに近づいて銘板を確認するのは感電のおそれがあるため、必ず電気保安技術者(電気主任技術者など)に依頼してください。
また、低濃度PCBを含む機器は今も使われています。環境省によると、使用中の低濃度PCB使用製品のうち変圧器・コンデンサー等の電気機器類の届出は約39,400台(2024年3月末時点。任意の届出に基づく数)で、実際にはそれより多くの製品が残っているとされています。
自社の機器が該当するかを確かめる具体的な手順は、PCB含有機器の見分け方・判定方法で解説しています。
高濃度PCBと低濃度PCBの違いと処分先
PCB特別措置法では、PCBの濃度によって「高濃度」と「低濃度」に分け、処分先と期限を別々に定めています。
| 区分 | 濃度の目安 | 処分先 |
|---|---|---|
| 高濃度PCB | PCBを含む油のうち、PCBの割合が0.5%(5,000mg/kg)を超えるものなど | 従来はJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)で処理。登録受付・処理事業は終了しており、新たに見つかった場合は管轄の自治体へ報告・相談 |
| 低濃度PCB | 高濃度に当たらないPCB廃棄物等(電気機器の絶縁油では、PCB濃度0.5mg/kg超が目安) | 環境大臣が認定する無害化処理認定施設、都道府県知事等が許可する施設 |
高濃度の基準は、絶縁油などの油の場合、PCB特別措置法施行令で「0.5パーセント」と定められています(施行令第2条・第4条)。塗料や紙などPCBが付着・含浸した物は、種類ごとに別の基準があります。電気機器の絶縁油については、環境省が示す「0.5mg/kg(ppm)を超える濃度で汚染されているか」が低濃度PCBかどうかの目安です。
高濃度PCBの処理期限(地域別)はすべて終了
JESCOの処理施設ごとの事業エリアと種類に応じて「処分期間」が定められ、高濃度PCB廃棄物は期間内の処分(処分の委託を含む。現行法第10条)、高濃度PCB使用製品は期間内の廃棄(同第18条)が義務付けられていました。期間内に廃棄されなかった高濃度PCB使用製品は、高濃度PCB廃棄物とみなされます(同第18条第3項)。
| 種類 | 事業エリア(保管場所の地域) | 処分期間の末日 |
|---|---|---|
| 変圧器・コンデンサー等 | 北九州(中国・四国・九州・沖縄) | 2018年3月31日 |
| 変圧器・コンデンサー等 | 大阪(近畿の2府4県) | 2021年3月31日 |
| 変圧器・コンデンサー等 | 豊田(岐阜県・静岡県・愛知県・三重県) | 2022年3月31日 |
| 変圧器・コンデンサー等 | 東京(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県) | 2022年3月31日 |
| 変圧器・コンデンサー等 | 北海道(北海道・東北・北関東・甲信越・北陸) | 2022年3月31日 |
| 安定器・汚染物等 | 北九州・大阪・豊田の各エリア | 2021年3月31日 |
| 安定器・汚染物等 | 北海道・東京の各エリア | 2023年3月31日 |
※高濃度PCBの処分期間は、すべての地域で終了しています。未処分の高濃度PCB廃棄物や高濃度PCB使用製品が見つかった場合は、速やかに管轄の自治体へ連絡してください。
環境省によると、JESCOによる高濃度PCB廃棄物処理の登録受付は2025年10月15日で終了し、JESCOの処理事業は2025年度末(2026年3月末)で終了しました。期限後に新たに見つかった場合は、管轄の自治体へ保管状況を報告するよう求められています。
2027年4月1日に施行予定の改正法では、今後少量・散発的に見つかる高濃度PCB廃棄物に備えて、判明した日から5年を超えない範囲で政令で定める期間内に処分する仕組みに改められます(改正後第22条)。処分は、処理能力のある民間の処理施設で行う方針です(環境省資料)。ただし、旧法の処分期間内から保管していたものは、引き続き旧法の義務が適用されます。処分期間の後に見つかり、施行日までに届け出たものは、施行日を判明日とみなして新しい規定が適用されます(改正法附則第2条)。
処分期間を過ぎた場合の改善命令・罰則・行政代執行については、PCBの処分期限を過ぎるとどうなるかで詳しく解説しています。
低濃度PCBの処理期限は2027年3月31日
低濃度PCB廃棄物は、全国一律で2027年(令和9年)3月31日までに、自ら処分するか、処分を他人に委託しなければなりません(現行法第14条、同法施行令第7条)。処分先は、環境大臣の認定を受けた無害化処理施設か、都道府県知事等の許可を受けた施設です。すべての処分を終えたら、その旨を都道府県知事に届け出ます(現行法第15条で準用する第10条第2項)。
2026年6月に成立した改正法でも、施行前に保管の届出をした低濃度PCB廃棄物には改正前の規定がそのまま適用され(改正法附則第2条第4項)、2027年3月31日までの処分義務は変わりません。
PCBを含むかどうかと、使用中の機器か廃棄物かで、処分の期限は次のように分かれます。

施行前から低濃度PCB廃棄物と分かっていながら保管の届出をしていない場合、施行後の扱いは図だけで判断せず、管轄の自治体に確認してください。現行法でも、低濃度PCB廃棄物を保管する事業者には届出と2027年3月31日までの処分の義務があります(現行法第14条、第15条で準用する第8条第1項)。
2027年4月以降に低濃度PCB廃棄物であると判明したものは、判明した日の属する月の翌月末日までに都道府県知事に届け出て、判明した日から5年を超えない範囲で政令で定める期間内に処分します(改正後第19条)。分析などでPCBを含まないことが確認できた機器は、PCBの期限・届出の対象外で、引き続き使用するか、通常の産業廃棄物として処理します。
処分費用の目安や、費用を抑えるための制度は、PCB処分の費用と補助制度で解説しています。
2027年4月から何が変わる?改正PCB特別措置法のポイント
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律」は、2026年6月12日に参議院本会議で可決・成立し、同年6月19日に公布されました(令和8年法律第44号)。PCB特別措置法の改正部分は2027年4月1日に施行される予定です(2026年10月時点)。以下の条文番号は改正後のものです。
使用中の低濃度PCB機器は「届出と管理」の対象に
低濃度PCB使用製品を所有する事業者は、所有・使用の状況、使用の場所、使用の終了の見込みなどを都道府県知事に届け出て(第8条)、政令で定める基準に従って管理することになります(第9条)。
ただし、電気事業法上の電気工作物のうち政令で定めるものは、これらの規定ではなく電気事業法の定めによるとされています(第11条)。対象となる電気工作物は政令で定められます。キュービクル内の変圧器・コンデンサーなどがどちらの手続きになるかは、本記事の確認資料では詳細を確認できていません。
使用をやめたら、一定期間内に処分
届出をした低濃度PCB使用製品の使用を終えたときは、使用を終えた日の属する月の翌月末日までに保管の状況などを届け出て、使用終了日から5年を超えない範囲で政令で定める期間内に処分(処分の委託を含む)しなければなりません。毎年度の届出と、処分を終えたときの届出も必要です(第12条)。具体的な期間は政令で定められます。本記事の確認資料(2026年10月時点)では詳細を確認できていません。
施行前に保管の届出をした廃棄物の期限は変わらない
環境省の資料では、改正の考え方を「一律の処分期間内の処分」から「個々のPCB廃棄物ごとに設定される処分期間内の処分」への見直しと説明しています。使用中の機器に全国一律の期限を設けるのではなく、届出・管理のうえで、使用を終えた機器ごとに期限を設けて処分を求める仕組みです。
一方で、施行前に保管の届出をした低濃度PCB廃棄物は、前述のとおり2027年3月31日までの処分義務が残ります。改正によって期限が一律に延びたわけではありません。
届出については罰則も設けられ、使用中の製品の届出(第8条)をしない・虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金(第43条)、使用終了時や判明時の届出(第12条・第19条・第22条)をしない・虚偽の届出をした場合は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第42条)の対象になります。
使用中のPCB含有トランスを撤去・更新する場合の工事の流れは、トランス更新工事の手順で解説しています。届出から処分完了までの手続きの流れは、PCB含有製品の処分方法と進め方をご覧ください。
期限に向けて設備オーナーが今すぐ確認すべきこと
解説者
第一種電気工事士/第二種電気工事士
鷲巣 純一
インタビュアー
第二種電気工事士/二等無人航空機操縦士
岩見啓明
ーーー PCB期日を守るために、設備オーナー様が今すぐ確認すべきことは何ですか?
一番大事なのは、自分の会社や工場の所有しているトランス(変圧器)がPCB検査を済ませているかどうかを確認することです。
意外かもしれませんが、PCB検査を実施しているかどうか、把握していない会社は少なくありません。PCB検査の実施状況につきましては、企業様の規模によって、把握されているご状況が異なる傾向があるように思います。
例えば、比較的小規模な企業様の場合、経営者様が社内の設備全体を詳細に把握されており、「検査は既に完了しております」と即時ご回答をいただくことが多いように感じております。
その一方で、比較的規模の大きな企業様におかれましては、所管部署が分かれていらっしゃることもあり、実施の有無をお伺いした際に、「まずは社内の担当部署を確認する必要がございます」といったケースも、少なくないという印象を受けています。
ーーーPCB含有製品を処理する場合、検査は絶対に済ませなければならないのですか?
トランスなどの製品で、PCB含有の有無が分からない場合には検査が必須です。
なぜなら、PCBが入っていない機器の処分は一般の産業廃棄物として処理できるのですが、そのためには「このトランスにはPCBが入っていません」と証明する不含証明書が必要になるからです。
※補足:「不含証明書」という名称の書類が、すべての機器で法令上一律に求められるわけではありません。PCBを含まないことの確認方法や処分先へ提出する資料は、メーカーや処分先に確認してください。
PCBを含有している場合でも、していない場合でも「そのことを証明できる状態」にすることが処理における第一歩になるんです。
ーーー検査をしていない場合はどうすれば良いのでしょうか?
まずはトランスなどの製品の型番を確認しましょう。
恒電社にお問い合わせいただいた際には、メーカーに問い合わせて、製造年月日から「PCBが混入している可能性があるか」を確認します。PCBが禁止された後に製造されたものであれば、メーカーが不含証明書を発行してくれます。
※補足:環境省の資料では、PCBの製造が中止された1972年より後も、国内メーカーが1990年(平成2年)頃までに製造した電気機器には微量のPCBが混入している可能性があるとされています。製造禁止後の製品であることだけでは、PCBを含まないことや不含証明書の発行は保証されません。不含と判断できる製造年は機器の種類やメーカーによって異なるため、メーカーへの照会結果に従って判断します。
混入しているか微妙な時期の製品だと、メーカーから「要検査」と言われることが多いので、その場合は絶縁油を採取して分析機関で検査します。恒電社では、その検査対応(絶縁油の採取から分析機関への提出)も代理で行っております。
ーーー2027年3月の期限が近付くと、駆け込みで検査需要が増えそうですね。
そうですね。増えることが想定されます。通常は2〜3週間で分析結果が出ますが、検査機関が込み合うと、もっと時間がかかる可能性があります。
また、検査が終わると、専門の運搬業者に依頼し、処分業者へ運ぶ必要があります。検査の先にもステップがあるため、結果的に処分が「間に合わない」状況になるリスクすらあります。
そうならないためにも、まずはトランスなど自社の製品がPCB検査済みであるか、確認してください。
検査実施の有無が分からない場合は、電気工事会社や専門業者にご相談することをおすすめします。恒電社では、検査から処分までワンストップで対応できる体制を整えていますので、“気づいた今”が一番早いタイミングです。
※補足:2027年3月31日は、低濃度PCB廃棄物(使用をやめて保管しているものなど)の処分期限です。使用中の機器は、2027年4月1日施行予定の改正法で届出・管理の対象となり、使用を終えてから一定期間内に処分する仕組みに変わります(前述)。また、PCB廃棄物の収集運搬・処分は許可を受けた事業者が行います。弊社が担当した撤去事例でも、処理・収集運搬の委託契約はお客様と許可業者様との間で直接結んでいただき、弊社はPCB検査の手配、撤去工事、処分の手配に合わせた工程づくりを担当しました。
施工事例
弊社が担当した東京都内のビル屋上の事例では、高圧から低圧への切替えに伴い、キュービクル内のトランスとコンデンサーを撤去しました。事前の検査で基準値を超えるPCBが検出されたため、お客様と許可業者様との間で処理・収集運搬の委託契約を結んでいただき、処分の手配に合わせて切替工事(2024年11月)と撤去工事(2025年3月)の工程を組みました。工程や安全対策の詳細は、トランス/コンデンサ撤去(PCB含有)の施工事例で紹介しています。
キュービクル更新工事の事例もあわせてご覧ください。キュービクル内の機器の撤去・更新工事の対応内容は、キュービクル新設・更新・撤去・修繕工事のページで紹介しています。
まとめ
PCBの処理期限を整理すると、高濃度PCBは地域ごとの処分期間(2018年3月31日〜2023年3月31日)がすべて終了し、低濃度PCB廃棄物は2027年3月31日が期限です。PCBが使われていた年代の目安は、高濃度が1953〜1972年に国内で製造された変圧器・コンデンサーなど、低濃度が変圧器では1994年より前の出荷品、コンデンサーでは1991年より前の製造品などです(例外あり)。
2027年4月1日施行予定の改正法では、使用中の低濃度PCB機器は届出・管理の対象となり、使用を終えた後、一定期間内の処分が求められます。既に廃棄物として保管・届出しているものの2027年3月31日の期限は変わりません。
分析結果が出るまでの期間や、撤去・運搬の段取りを考えると、まずは自社のトランスやコンデンサーがPCB検査済みか、不含証明が取れているかの確認から始めてください。
連載の第2回では、自社でPCB含有製品を見つけるための確認・判定方法を解説しています。PCBに関するよくある疑問は、PCBに関するよくある12の疑問にまとめています。
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自社のトランスやコンデンサーがPCBの対象か分からない、使用中の機器をいつ・どう更新するか決めたい、という段階でもご相談いただけます。恒電社では、型番・製造年をもとにしたメーカーへの照会や、絶縁油の採取から分析機関への提出までの検査対応、撤去・更新工事を、処分の手配に合わせた工程でお手伝いします。
記事を書いた人
この記事を書いた人
蕨川 真央







