大がかりな電力系統切替工事|埼玉県
更新日:2024年10月10日
高圧電気設備更新のご相談は、㈱恒電社に!
埼玉県内の企業様より複雑で大がかりな電力系統切替工事のご依頼がありました。
同じ敷地内にある3つの施設(A・B・C)について、今まで1号柱よりそれぞれの建物に高圧・低圧を配線していたものを、Cの建物について分離させ、新たに1号柱を設置し高圧を受電するように設計しなおしました。またそれに伴いAならびにBの施設のケーブルの更新工事を行い、キュービクルからの配線を変更するという複雑で大がかりな工事でした。
今回の場合、電気主任技術者とともに数回にわたり現地調査を行い、配線ルート・配管の確認を行いました。既設の高圧ケーブルを動かすことや物理的に確認することが困難なものもあり、あらゆるトラブルも想定して計画をする必要があります。
ご依頼の際に、過去の設置時の記録が残っていなかったり電気主任技術者による報告書がない件があったりします。自家用電気工作物を設置する者は、電気事業法の規定により、以下のことが義務付けられています。
1.事業用電気工作物の維持/技術基準適合維持(法第39条)
2.保安規程の制定、届出及び遵守(法第42条)※小規模事業用電気工作物を除く。
3.主任技術者の選任及び届出(法第43条)※小規模事業用電気工作物を除く。
上記のうち、2. 及び 3. は電気事業法に基づき、国への手続き等が必要となります。
工事のご依頼をいただく際には
①電力会社の請求書(直近1か月分)
②電気主任技術者による「自家用電気工作物点検報告書」月次
③電気主任技術者による「自家用電気工作物点検報告書」年次
④施設内見取り図
等をご用意ください。
埋設工事中 埋設工事後
高圧ケーブル更新前 高圧ケーブル更新後