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トランス(変圧器)・コンデンサのPCBとは?いつから禁止か・処分期限・改正法まで12の疑問に回答

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#PCB
投稿日:2025年2月13日
更新日:2026年10月3日
【PCB質問集】高圧受変電設備(変圧器・コンデンサ)などのPCBに関する“よくある12の疑問”

本記事について

古いトランス(変圧器)やコンデンサーには、かつて絶縁油としてPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使われていました。国内では1972年(昭和47年)にPCBの製造・輸入・使用が禁止され、残っているPCB廃棄物は、PCB特措法にもとづいて届出と期間内の処分が求められています。

2026年6月には、PCB特措法の改正法が成立しました。施行は2027年4月1日の予定です(2026年10月時点)。改正後は、使用中の低濃度PCB使用製品の届出・管理や、使用を終えた後の期間内の処分といった新しい仕組みが加わります。一方、2027年3月末までに保管・届出した低濃度PCB廃棄物は、2027年3月31日までに処分(処分の委託を含む)する必要があります。

この記事では、「PCBとは何か」「いつから禁止されたのか」「自社の機器が該当するかどうかの確かめ方」「処分期限と改正法のポイント」など、高圧受変電設備の更新工事の前に押さえておきたいPCBの12の疑問に短く答えます。それぞれの詳しい解説は、各回答の中で紹介する記事でご覧いただけます。


PCBについて知っておきたい12の疑問

Q1:PCBとは具体的にどのような物質ですか?

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、絶縁性などの性質をもつ油状の物質で、かつてトランス(変圧器)やコンデンサーなど、さまざまな電気機器の絶縁油などに使われました(環境省)。

しかし、1968年(昭和43年)のカネミ油症事件をきっかけに毒性が明らかになり、国内では1972年(昭和47年)に製造・輸入・使用が禁止されました。現在は、PCB廃棄物を保管する事業者に、届出・適正な保管と、期限内の処分(処分の委託を含む)が求められています。

Q2:なぜ以前はPCBが使われていたのですか?

PCBは沸点が高く燃えにくく、熱や化学的な変化にも安定しているうえ、絶縁性にも優れていたため、かつて変圧器・コンデンサー等の電気絶縁油などに広く使われました。PCBが使われた代表的な電気機器には、変圧器やコンデンサー、蛍光灯などの安定器があり、古い工場やビルなどで使われていました(環境省)。

Q3:日本でPCB使用が禁止されたのはいつからですか?

環境省によると、国内では1972年(昭和47年)にPCBの製造・輸入・使用が禁止されました。その後、2001年(平成13年)にPCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)が施行され、PCB廃棄物の保管状況の届出や、定められた期間内の処分が義務付けられています。

さらに2026年6月12日、PCB特措法と中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(JESCO法)の改正法が参議院本会議で可決・成立し、6月19日に公布されました(令和8年法律第44号)。施行は一部を除き2027年4月1日の予定です(2026年10月時点)。改正で何が変わるかは、Q9で説明します。

Q4:PCBは人体や環境にどのような悪影響を及ぼすのでしょうか?

PCBは脂肪に溶けやすく、慢性的に摂取すると体内に少しずつ蓄積し、さまざまな症状を引き起こすことが報告されています。カネミ油症事件では、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など多様な症状が出ました(環境省)。

また、PCBは分解されにくく、生物の体内で濃縮されやすい性質があり、地球規模で汚染が広がっていることが確認されています。このため「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の規制対象物質に指定され、2028年までの廃絶が目指されています(環境省)。設備から漏れたPCB油が土壌や水に達すると汚染につながるおそれがあるため、期限内の適切な処分が大切です。

Q5:高濃度PCBと低濃度PCBの違いは何ですか?

PCB廃棄物はPCB濃度によって高濃度と低濃度に分類されます。

環境省の区分では、PCB濃度が0.5%(5,000mg/kg)を超えるものが高濃度PCB廃棄物、0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下のものが低濃度PCB廃棄物です。ただし、塗膜くずや感圧複写紙のような可燃性のPCB汚染物は、100,000mg/kgを境に区分されます。変圧器やコンデンサーという機器の種類だけでは、どちらにあたるかは決まりません。

高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理されてきましたが、処分期間はすでに終了し、JESCOの登録受付も2025年10月15日で終了しました。JESCOの処理事業は2026年3月末で終了しています(環境省)。低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設、または都道府県知事等が許可する施設で処理されています。どちらにあたるかは、銘板による判別や絶縁油の分析結果をもとに確認する必要があります。

高濃度PCB廃棄物低濃度PCB廃棄物
PCB濃度5,000mg/kg超(可燃性のPCB汚染物は100,000mg/kg超)0.5mg/kg超〜5,000mg/kg以下(可燃性のPCB汚染物は、100,000mg/kgが高濃度との境界)
主なものPCBを使用して製造された変圧器・コンデンサー・安定器等PCBを使用していないはずが、絶縁油が微量のPCBに汚染されていた電気機器等(微量PCB汚染廃電気機器等)
処理先JESCO(処分期間は終了・処理事業は2026年3月末で終了)。今後新たに見つかったものは、処理能力をもつ民間の処理施設で処分する方針(環境省)無害化処理認定施設、または都道府県知事等の許可施設

参照:環境省「低濃度PCB廃棄物についての基本情報」・環境省「PCB早期処理情報サイト」・環境省「PCB特措法及びJESCO法の一部を改正する法律案について」(令和8年4月)

Q6:手元にPCB検査結果書があるのですが、どうすればよいでしょうか?

PCB検査結果書の内容を弊社にご共有いただければ、結果をもとに、機器の撤去・更新工事の計画と、処分に向けた段取りをご案内できます。

濃度区分によって処分先や手続きが異なるため、分析結果に沿って進め方を整理します。なお、PCB廃棄物の収集運搬・処分は、許可や認定を受けた事業者・施設が行います。検査結果書は、今後の手続きに備えてお手元で保管しておいてください。

Q7:自社が保有する機器にPCBが含まれているかどうかは、どのように確認できますか?(PCB検査表が手元にない場合)

「高濃度PCB」かどうかの判別

PCBを使用して製造された変圧器・コンデンサーは、メーカーにより機種や型式が特定されています(環境省)。まずは機器に取り付けられている銘板を確認してメーカーや型式を調べ、各メーカーへの問い合わせや日本電機工業会の判別リストを参照することで、高濃度PCBを使用して製造された機器にあたるかどうかを確認できます。該当しなくても、意図せず混入した微量PCBの有無までは判断できないため、次の「低濃度PCB」の確認に進みます。メーカー問い合わせ先一覧・一般社団法人 日本電機工業会:PCB判別ページ

「低濃度PCB」かどうかの判別

変圧器のように絶縁油を採取できる構造の電気工作物は、採取した絶縁油を分析機関で測定します。PCB濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下であれば低濃度PCB含有電気工作物、5,000mg/kgを超えれば高濃度PCB含有電気工作物にあたります(日本電機工業会)。

環境省は、出荷時点で微量PCB汚染の可能性がある電気機器の製造時期を、絶縁油の交換が可能な変圧器等は1993年(平成5年)以前、絶縁油封じ切りのコンデンサーは1990年(平成2年)以前としています。汚染の原因は、1990年まで行われた再生絶縁油の製造・流通・使用の過程で、意図せず混入したことと推定されています。

日本電機工業会は、コンデンサーは一般的に絶縁物に係る保守を行わない機器のため、保守を行っていなければ、出荷時点で混入がなければ現在も混入はないと判断しています。ただし、ニチコン製の一部や、東芝がOEM供給を受けて販売した一部の高圧コンデンサーのように、1990年以降の製品でも微量PCBの検出や混入の可能性が報告されている例外があります。

一方、変圧器のように出荷後に絶縁油に関わる保守を行うことがある機器は、保守を行っていれば、現在は微量PCBが混入している可能性を完全には否定できないとされています。製造年だけで判断せず、絶縁油の分析で確認するのが確実です。富士電機(1990〜1994年に生産した一部の機器)や高岳製作所(現・東光高岳。製造年が1990〜1993年で、製造番号が「ST8」「ZT8」で始まる機器)のように、メーカーが個別に案内している例もあります。

銘板のどこを見ればよいか、分析を依頼するまでの手順を一つずつ確認したい方は、PCB含有機器の見分け方と判定の手順を解説した記事もご覧ください。

銘板と製造年の確認、絶縁油のPCB濃度測定によってPCB含有の有無を判別する流れ(環境省資料)
※図は環境省資料の判別の流れです。製造年による判断には、上で挙げたメーカー別の例外があるため、年式だけで「含有なし」と決めず、メーカー情報も確認してください。また、測定値の区分は本文のとおり、0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下が低濃度、5,000mg/kgを超えると高濃度です。
参照:環境省「低濃度PCB廃棄物処分について」・日本電機工業会「PCBを含む電気機器についてのお知らせ」

Q8:PCB検査は誰が実施してくれるのでしょうか?

PCBを使用して製造された機器は銘板の情報で判別できますが、意図せず汚染された機器かどうかは、絶縁油中のPCB濃度を測定しないと判断できません(環境省)。

使用中の機器は感電のおそれがあるため、保守・点検を担う電気主任技術者等に依頼し、停電して安全を確保したうえで調査します。採油できる構造の機器は絶縁油を採取して分析機関で測定します。微量PCBの分析を行う機関は、日本環境測定分析協会のホームページで検索できます。

銘板やメーカー情報で高濃度と判別されず、製造時期などから微量PCB汚染の疑いが残る機器のうち、絶縁油封じ切りのコンデンサーのように使用中に採油できないものは、PCB汚染の疑いありとして記録し、使用をやめた後に分析します。分析をせずに低濃度PCB廃棄物とみなして処分することもでき、その場合も届出が必要です(環境省)。

調査から届出、撤去、収集運搬・処分の完了までをどの順番で進めるかは、PCB含有製品の処分の流れと届出の手順をまとめた記事で詳しく解説しています。

Q9:油を分析した結果、PCBが含まれていることがわかったら必ず設備の使用を停止しなければいけませんか?処分期限は定められているのでしょうか?

使用を続けるかどうかは自己判断せず、届出先の案内に沿って決めます。処分の期限は、機器が使用中か廃棄物か、いつ保管・届出したか(判明したか)によって分かれます。

PCBに汚染されていると分かった場合、使用中の自家用電気工作物は電気事業法の電気関係報告規則に従って管轄の産業保安監督部へ、廃棄したものも含めてPCB特措法に従って管轄の自治体へ届け出ます(環境省)。

2027年3月末までに保管・届出した低濃度PCB廃棄物は、2027年(令和9年)3月31日までに、自ら処分するか処分を委託しなければなりません(現行のPCB特措法)。2026年6月に成立した改正法でも、この期間内に保管・届出された低濃度PCB廃棄物には改正前の規定が適用されるため、この期限までに処分する義務は残ります(環境省)。保管の届出をしていない場合も、現行法では、低濃度PCB廃棄物を保管している事業者に毎年度の届出と2027年3月31日までの処分(処分の委託を含む)が義務づけられています(第14条、第15条で準用する第8条第1項)。

一方、使用中の低濃度PCB使用製品については、改正法(2027年4月1日施行予定。2026年10月時点)で次の仕組みが新しく設けられます(環境省)。

  • 所有する事業者は、所有・使用の状況、使用の場所、使用終了の見込みなどを都道府県知事に届け出て、政令で定める基準に従って管理する
  • 電気事業法上の電気工作物で政令で定めるものは、使用中の届出・管理などについて電気事業法の定めによる
  • 使用を終えたときや、保管している物がPCB廃棄物と分かったときは都道府県知事に届け出て、使用終了日や判明日から5年を超えない範囲で政令で定める期間内に、自ら処分するか処分を委託する(毎年度の届出と、処分を終えたときの届出もある)

改正後に新しく使用を終えたものや、新たにPCB廃棄物と判明したものについては、これまでの一律の処分期限ではなく、PCB廃棄物ごとに処分期間が決まる仕組みになります。具体的な期間や管理の基準は政令で定められるため、使用中の機器の扱いは、管轄の産業保安監督部や自治体の案内を確認してください。そのうえで、取り外しや更新の時期を早めに決めておくことが大切です。

低濃度PCBについて、PCBを含むかどうかと、使用中か廃棄物かで、処分の期限は次のように分かれます。

低濃度PCBの処分期限の早見表。PCBを含むか含まないか、使用中の機器か廃棄物かの4つのマスで、2027年3月末までに廃棄物として保管しているものは保管の届出をして2027年3月31日までに処分、2027年4月以降に判明した廃棄物と使用をやめた機器は最長5年以内に処分、PCBを含まないものは対象外と整理した図
※図の「最長5年以内」は、改正法の施行後に使用を終えたものや、PCB廃棄物と判明したものが対象です。施行前から廃棄物として保管・届出しているものは、2027年3月31日が期限です。
※図の「処分」には、期限までに処分を他人に委託することも含みます。
※PCBを含む使用中の自家用電気工作物は、現在も電気事業法にもとづき産業保安監督部への届出が必要です。改正後も、政令で定める電気工作物の使用中の届出・管理は、電気事業法の定めによります。
※含むかどうか分からない場合は、まず銘板やメーカー情報を確認し、必要に応じて絶縁油を分析します。使用中に採油できない機器は、使用をやめた後に分析するか、低濃度PCB廃棄物とみなして処分します(Q7・Q8)。
参照:環境省「PCB特措法及びJESCO法の一部を改正する法律案について」(令和8年4月)をもとに作成

高濃度PCB廃棄物は、下の表のとおりエリアごとに定められた処分期間がすべて終了し、JESCOの登録受付も2025年10月15日で終了しました。これから高濃度PCB廃棄物が見つかった場合は、速やかに管轄の自治体へ保管状況を報告します。改正法では、高濃度PCB廃棄物と判明したものについて、届出のうえ、判明日から5年を超えない範囲で政令で定める期間内に、自ら処分するか処分を委託することが義務付けられます。ただし、改正法の施行前から保管・届出されている高濃度PCB廃棄物に改正前と改正後のどちらの規定が適用されるかは、改正法の附則(経過措置)で、保管・届出の時期や処分の状況などに応じて定められています。該当する機器がある場合は、管轄の自治体に確認してください。高濃度PCB使用製品は、引き続き廃棄物とみなされます。使用中の機器が高濃度PCB含有電気工作物と分かった場合は、速やかに管轄の産業保安監督部や自治体へ報告し、使用の停止や取り外しなどの対応を確認してください。

高濃度・低濃度それぞれの処分期限と、改正後の新しい仕組みを詳しく知りたい方は、PCB含有機器の処分期限と改正後の制度を解説した記事をご覧ください。

高濃度PCB廃棄物の地域別処分期間等を示す一覧表
※表は環境省資料の作成時点のものです。2026年10月時点では、処分期間はすべて終了し、JESCOの処理事業も2026年3月末で終了しています。
参照:今後のPCB廃棄物等の適正な管理及び処理について

Q10:もしPCB含有機器を処分しないまま放置するとどうなるのでしょうか?

法令違反として行政処分や罰則の対象になる可能性があるだけでなく、設備の老朽化や保管状態によっては、漏洩のおそれがあります。

PCB油が漏れて土壌や水を汚染すると、その除去に大きな費用と労力がかかるおそれがあります。状況によっては、社会的信用や損害賠償の問題に発展することもあり、放置は大きなリスクを伴います。なお、改正法では、低濃度PCB使用製品の届出義務違反なども罰則の対象に加わります(環境省)。

処分期限を過ぎた場合にどのような罰則や行政指導のリスクがあるかは、PCBの処分期限を過ぎた場合のリスクを解説した記事で確認できます。

Q11:PCBの処分費用は誰が負担し、どのくらいの費用がかかりますか?

PCB特措法では、PCB廃棄物を保管する事業者が、期間内に自ら処分するか、処分を他人に委託しなければならないと定めています。

この規定は処分の義務を負う人を定めたもので、費用を誰が負担するかまでは決めていません。費用の負担は、機器の所有関係や契約の内容を確認して整理します。

処分にかかる費用は、機器の種類や大きさ、PCBの濃度、運搬距離などによって変わります。費用は機器ごとに異なるため、処分先の見積もりで確認します。なお、低濃度PCB廃棄物の濃度分析・処理に係る助成金が2025年3月に創設されています(環境省)。

費用が何で決まるのか、見積もりで確認したい項目や助成制度を知りたい方は、PCB処分の費用の考え方をまとめた記事もご参考ください。

Q12:PCBを実際に処理するにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

分析結果が出るまでの期間や、処理施設に引き渡せる時期は、依頼先や時期によって変わります。必要な工程と順序も、銘板による判別の結果、採油できるかどうか、撤去だけか更新も行うかによって異なります。調査・分析、届出、機器の取り外し(必要に応じて更新工事)、収集運搬・処分の委託といった複数の工程を進めることになるため、処分の期限から逆算して、早めに計画を立てることが大切です。

期限が近づくと処理施設への依頼が集中し、予約待ちが長くなるおそれもあります。余裕をもって手配しておくことをおすすめします。

実際にPCB含有のトランスやコンデンサーを撤去した現場の様子は、東京都葛飾区のビル屋上でトランス・コンデンサーを撤去した施工事例で紹介しています。ほかの現場での検査・撤去・更新の進め方は、PCB検査・処理の事例をまとめた記事でご覧いただけます。

銘板を見てもPCB含有かどうか判断がつかない、分析結果は出たが撤去や更新工事をどう進めればよいか分からない、という段階からご相談いただけます。恒電社では、PCB含有のおそれがある変圧器・コンデンサーの撤去・更新工事と、処分に向けた段取りをあわせてご案内します。

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この記事を書いた人

jintaprofile
株式会社恒電社

恒石陣汰(ツネイシ ジンタ)

日本における再生可能エネルギーの普及と、電力業界の脱炭素化へ大きな可能性を感じ、2020年に恒電社に入社。現在は、YouTubeなどを通じた、電力・エネルギー業界の情報提供をはじめ、電気工事設備工事の内容や流れを解説するなど、マクロからミクロ領域までを解説。第一種電気工事士・第二種電気工事士資格保有。≫プロフィールはこちら

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